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法を指定する。変更を申し出る場合、事前に通知する必要はあるが、その期限は指定されていない。取引当事者は、かかる変更を実施する前に、技術専門家間での適切な話し合い、テストおよび確認を実施することが望ましい。

 

第2.4条 通信

 

EDI商取引では、実務上、両当事者がメッセージの通信方法を決定し、合意することが要求される。これらの方法はさまざまである。つまり、「メッセージ」は(送受信ともに)、テレコミュニケーションによるほか、磁気テープやフロッピーディスクの送付あるいはハードコピーの使用を通じて通信されている。これらの要件を指定しなければならない旨を規定することによって、第2.4条は、両当事者の運用の互換性を保証する。指定の対象となる技術的側面は、本注釈書末尾の技術的附属書チェックリストに記載されている。

 

取引当事者は、「技術的附属書」において、コンピュータ間通信の要件を指定するだけでなく、EDI通信を実施する他の契約関係についても考慮することが望ましい。第6.3条では、これらの関係について考慮している。

 

第2.5条 セキュリティの手順およびサービス

 

EDIを使用するために効果的で安全な環境を確立し保守することは、重要な業務目標である。同時に、セキュリティの手順およびサービスの管理は、「メッセージ」の記録の法的処理とそれらの法的有効性を確定する上で決定的なものである。

 

取引当事者は、メッセージの性質、相対的な複雑性、費用、使用すべき資源と技術の変化を考慮にいれて、最も条件に合うコンピュータ間セキュリティを実施しなければならない。このために、送受信された「メッセージ」の真正性を確認し、通信の完全性に対する当事者の継続的な管理能力を向上させるようなセキュリティの手順とサービスを利用することができる。「技術的附属書」では、簡潔な形で、取引当事者間のセキュリティ・サービスの代案と企業内セキュリティの手順を確立する際に考慮すべき要素を明確にする。

 

第2.6条 記録の保存

 

EDIを使用して成立した取引の有効性と強制可能性を保証するために、第2.6条は、取引当事者に対して、(a)通信された「メッセージ」(送受信とも)と(b)当該「メッセージ」に関する記録を保存し、保管することを要求する。これらの記録には、通信の経過記録(histories)または時系列記録(logs)とともに「メッセージ」の一部分を抽出したデータベースも含まれる。

 

「技術的附属書」に指定される記録保存の要件は、各当事者が業務を行う際の商業的要件または法的要件に基づいて規定すべきである。目的とするところは、各取引当事者が必

 

 

 

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